不動産の売却依頼は、松江市の島根大学近くの株式会社スミトモへ!!
無料売却査定実施中!!
不動産売却の流れ
1、物件調査(基礎的調査)
↓
2、価格査定
↓
3、媒介契約の締結と書面の交付
↓
4、売買の相手方の探索
↓
5、売買の相手方との交渉
↓
6、売買契約の締結と書面の交付
↓
7、決済・引渡し など
3つの契約型式
「 専属専任媒介契約型式 」
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
「 専任媒介契約型式 」
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
「 一般媒介契約型式 」
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
不動産売却時諸経費について(参考)
◆地積確定費用(土地家屋調査士)
◆仲介手数料(報酬)計算方法
※報酬規定参照
◆譲渡税
所得事情により計算方法が異なりますので、専門の税理士または税務署へご相談ください
報酬規定
宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換の媒介に関して受けることのできる報酬の額は次の通りです。
◆売買又は交換の媒介に関する報酬の額
依頼者の一方につき売買代金の額又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいづれか多い価額)を次の表の下欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内となります。
上記報酬は売主、買主双方から各額を申し受けること。
尚、平成9年4月1日から施行された所得税法及び消費税法の一部を改正する法律並びに地方税法等の一部を改正する法律の規定により、宅地建物取引業者の受領する
◆報酬の額は、下記の通りになります。
◎課税業者の場合
従来の報酬額の上限に消費税及び地方消費税相当額(8%)を加えた額
◎免税業者の場合
従来の報酬額の上限に次の金額を加えた額とする
媒介報酬×不動産業のみなし仕入率(50%)×8%
お気軽にお問い合わせください!
不動産の売却依頼は、松江市の島根大学近くの株式会社スミトモへ!!
無料売却査定実施中!!
【お問い合わせ先】
株式会社スミトモ
島根県松江市学園2丁目28-30
TEL:0852-24-9144
FAX:0852-24-9159
無料売却査定実施中!!
売却査定 |
不動産売却の流れ
1、物件調査(基礎的調査)
↓
2、価格査定
↓
3、媒介契約の締結と書面の交付
↓
4、売買の相手方の探索
↓
5、売買の相手方との交渉
↓
6、売買契約の締結と書面の交付
↓
7、決済・引渡し など
3つの契約型式
「 専属専任媒介契約型式 」
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
「 専任媒介契約型式 」
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
「 一般媒介契約型式 」
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
不動産売却時諸経費について(参考)
- ◆印紙代
- ◆登記費用(司法書士)
- 住所変更登記、抵当権抹消登記、相続登記etc
◆地積確定費用(土地家屋調査士)
- 正式には、現地確認のうえ土地家屋調査士の見積によります
◆仲介手数料(報酬)計算方法
※報酬規定参照
- ◆その他引渡しに必要な公的書類
◆譲渡税
所得事情により計算方法が異なりますので、専門の税理士または税務署へご相談ください
- ※あくまでも見込みですので、実際とは差異が出る場合があります。
報酬規定
宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換の媒介に関して受けることのできる報酬の額は次の通りです。
◆売買又は交換の媒介に関する報酬の額
依頼者の一方につき売買代金の額又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいづれか多い価額)を次の表の下欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内となります。
200万円以下の金額 200万円をこえ400万円以下の金額 400万円をこえる金額 |
100分の5 100分の4 100分の3 |
上記報酬は売主、買主双方から各額を申し受けること。
尚、平成9年4月1日から施行された所得税法及び消費税法の一部を改正する法律並びに地方税法等の一部を改正する法律の規定により、宅地建物取引業者の受領する
◆報酬の額は、下記の通りになります。
◎課税業者の場合
従来の報酬額の上限に消費税及び地方消費税相当額(8%)を加えた額
◎免税業者の場合
従来の報酬額の上限に次の金額を加えた額とする
媒介報酬×不動産業のみなし仕入率(50%)×8%
注意事項 ◎報酬は、契約成立のとき半額、取引完了のとき残額を申し受けます。 ◎案内料、申込料は、受けませんが、依頼による広告料は、実費を申し受けます。 ◎業者が物件を知らせたり、案内した後、売主と買主の直接交渉により契約成立したときは、媒介成功とみなして、正規の報酬を申し受けます。 |
お気軽にお問い合わせください!
不動産の売却依頼は、松江市の島根大学近くの株式会社スミトモへ!!
無料売却査定実施中!!
【お問い合わせ先】
株式会社スミトモ
島根県松江市学園2丁目28-30
TEL:0852-24-9144
FAX:0852-24-9159